東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会スポンサー企業などから計約1億9800万円の賄賂を受け取ったとして、受託収賄罪に問われた大会組織委員会元理事高橋治之被告(79)は14日、東京地裁(安永健次裁判長)の初公判で全ての起訴内容について「無罪を主張します」と述べた。高橋被告は5ルートで立件された。一連の公判で、これまでに贈賄側10人、収賄側1人の有罪が確定している。
高橋被告は広告最大手電通の元専務で、スポーツビジネス分野の第一人者とされる。捜査当初から賄賂は受け取っておらず、受領した金は適切なコンサルタント料などと主張してきた。
東京五輪・パラリンピック特別措置法は理事を「みなし公務員」と規定。受託収賄罪は公務員が職務に関し請託(依頼)を受け、賄賂を受け取った場合などに適用される。公判では、理事の職務に関し、金銭を受け取ったかどうかが焦点になりそうだ。