大阪府寝屋川市で2021年、当時3歳の孫の男児になんらかの暴行を加え死亡させたとして、暴行と傷害致死の罪に問われ、1審で懲役8年の判決を受けた寺本由美被告(48)が、控訴していたことがわかりました。
1審判決によりますと、寺本被告(48)は2021年7月、寝屋川市内の飲食店で孫の豊岡琉聖翔(りせと)ちゃん(当時3歳)の頭を殴り、その後、自宅でも琉聖翔ちゃんの頭部に何らかの暴行を加え、死亡させたとされています。
寺本被告は「自宅での暴行はしていない」と、傷害致死罪について無罪を主張していましたが、1審の大阪地裁は13日の判決で、死因となった頭のけがについて「自己転倒によるものとは考えがたい」と判断し、寺本被告による暴行があったとして傷害致死罪を認定しました。
その上で、「犯行態様は危険で悪質。被害者はわずか3歳で人生を閉ざされ、結果は重大」と指摘して、懲役8年を言い渡していました。
大阪地裁によりますと、控訴は14日付けで、本人からだったということです。