アメリカ軍・普天間基地の辺野古沖への移設をめぐり裁判で工事を承認するよう命じられた沖縄県が判決を不服として行った上告について、最高裁は受理しない決定を出しました。沖縄県の敗訴が確定しました。
普天間基地の移設が予定されている名護市の辺野古沖では一部の海域で軟弱地盤がみつかり、国は工事の設計変更を申請しましたが、沖縄県が承認しないため一時、この海域の工事ができない状態となっていました。
国は県に代わって工事を承認する「代執行」を行うため、県を相手取って裁判を起こし、去年12月、福岡高裁那覇支部は県に工事を承認するよう命じる判決を出しました。
この判決に県が従わないため、国は「代執行」を行い工事を始めた一方、県は判決を不服として最高裁に上告し、争っていました。
しかし、最高裁は2月29日付でこの上告を受理しない決定を出し、沖縄県の敗訴が確定しました。