旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、名古屋市の70代夫婦が国に計2970万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は12日、旧法を違憲と判断し、国に1650万円の賠償を命じた。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるかが主な争点だったが、斎藤毅裁判長は適用を認めなかった。
全国12地裁・支部で起こされた同種訴訟のうち11件目の地裁判決で、原告勝訴は4件目。2審判決では8件中6件で原告側が勝訴している。
原告は、聴覚障害がある尾上敬子さん(74)と夫の一孝さん(77)で、判決に際し実名を明かした。子どもを望んだが、敬子さんは75年5月ごろ、旧法に基づく不妊手術を受けた。
判決はまず、旧法は個人の尊重を定めた憲法13条や法の下の平等を定めた同14条1項に違反していたとし、国も手術の際に本人の同意があったか確認するよう指導、監督すべきだったのに怠ったと認定した。
その上で、旧法の下で障害者は劣った人々との認識が広がったと指摘。損害賠償を求めるのが極めて困難な状況を作りだしたのは国であり、除斥期間を理由に賠償義務を免れるのは「著しく正義、公平の理念に反する」と結論付けた。
判決後の記者会見で、原告側弁護団は「被害者の個別事情がどうであっても除斥期間は適用されないとした点で画期的だ」と評価した。こども家庭庁は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【田中理知】