旧優生保護法下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、各地の被害者らが国に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審弁論が29日午前、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で開かれた。同日午後には、3件の訴訟の弁論が開かれる。手術から20年以上が経過し、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅すると定める民法(当時)の「除斥期間」が適用されるかが最大の焦点。高裁では判断が分かれており、大法廷が統一判断を示す見通し。
弁論で被告の国側は、除斥期間の例外を広く認めれば「影響は訴訟全般に及び、法秩序を著しく不安定にする」と指摘。原告らには例外を認める「特段の事情」はなく、賠償請求権はすでに消滅していると主張した。
原告側は「戦後最大の人権侵害だ」として、除斥期間を適用しないよう求めた。
大阪訴訟の原告で聴覚障害のある野村花子さん(仮名、70代)は手話で「知らない間に不妊手術を受けさせられ、悔しい」と意見陳述。東京訴訟の原告、北三郎さん(仮名、81歳)は「私たちの苦しみと正面から向き合い、被害者みんなの人生を救う判決を書いてほしい」と訴えた。
旧法での強制不妊手術を巡っては平成30年以降、39人が全国12地裁・支部で訴訟を起こした。
大法廷の審理対象は先行していた5件の高裁判決。いずれも旧法を「違憲」と判断した上で、4件が国に賠償を命じた。一方、この4件も除斥期間の適用を制限する範囲について判断が分かれている。