確定審の「有罪」を突き崩したのは、初めて開示された287点の膨大な新証拠だった。福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、前川彰司さん(59)の再審開始を認めた23日の名古屋高裁金沢支部決定。裁判所側は検察側に強い姿勢で開示させた捜査報告書などをつぶさに検証し、供述誘導を含む不当な捜査・立証を浮き彫りにした。証拠開示の制度化を求める声も今後いっそう高まりそうだ。
確定判決が有罪の根拠としたのは、主に知人3人の証言だった。事件の約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中に「事件直後に血の付いた服を着た前川さんから助けを求められた」と言い始めた元暴力団組員、さらに現場付近に前川さんを車で送迎したとされる男性A、元組員の指示でその車を迎えに行ったとされる男性Bだ。
「テレビ番組を見ているときに呼び出された」
男性Bは事件との接点をこう説明した。公判中に証言は変遷したが、検察側はBが説明した番組のシーンが事件当日に放送されていたことを根拠に信用性を主張。確定判決もそれを追認した。
ところが、開示された当時の捜査資料で、公判中に警察が検察の指示でテレビ局に照会した結果、そのシーンが別の日の放送だったと把握していたことが判明した。
検察側は事実に反する主張を続けたことになり、山田耕司裁判長は「不誠実で罪深い不正の所為」と指弾。さらに、第2次再審請求審で改めて行われたBへの尋問などに基づき、Bが最終的に前川さんの関与を証言後、取り調べ担当の警察官から「結婚祝い」として祝儀袋に入った現金を受け取ったことも認定した。
車で送迎したとの男性Aの証言を巡っても、裏付け証言となった「現場付近で特徴的な車の尾灯を見た」という別の目撃者が、当初は「(車を)見た記憶がない」と話していたことが新証拠で判明するなどした。
山田裁判長はAとBの証言に疑義が生じたことを踏まえ、元組員の証言の信用性やAやBらの供述過程を検討。元組員は自身の刑の軽減や保釈を狙い、供述を取引材料に留置場へのすしの差し入れや刑務所への移監中止といった「不当な利益供与」を得ていたとした上で、警察側が虚偽供述の意欲が強い元組員をBらの取り調べに同席させるなどしたと指摘した。
犯人の摘発に執着する警察官らが捜査に行き詰まり、元組員の供述にすがりついた-。山田裁判長は警察がこうした姿勢でAやBを誘導し、2人が迎合して虚偽の供述をしたという「具体的かつ合理的な可能性がある」と指摘。ほかの知人らも含めて証言は信用できず、前川さんが「犯人であると認めることはできない」と結論づけた。
証拠開示、再審可否を左右
38年前に発生した事件にもかかわらず、今回の再審請求審で初めて開示された捜査資料などは287点に上った。その中に含まれた前川彰司さんに有利な証拠が再審開始決定の決め手となった。
「開示命令に踏み切る用意がある」。開示を拒否する姿勢だった検察側に対し、山田耕司裁判長は昨年5月、検察側と弁護側との三者協議の場でこのように述べ、事態は大きく動き出した。
弁護団長の吉村悟弁護士(福井弁護士会)は決定後の会見で「弁護団は説得力のある新証拠を出したつもりだが、再現実験結果などはあくまで間接証拠。今回は端的に捜査機関の証拠で決まった」と述べた。
同様の事態は、ほかの再審請求事件でも起きている。袴田巌さん(88)の再審無罪が確定した事件でも、犯行着衣とされた「5点の衣類」のカラー写真などが第2次再審請求審中の平成22年に初めて開示。再審開始に向けて動き出した。
証拠開示は再審請求の結果を左右するともいえるが、刑事訴訟法には再審に関する手続きを具体的に定めた規定がなく、開示の実現は裁判所と検察の考えに委ねられているのが現状だ。同じ事件であっても裁判官によって対応は異なり、「再審格差が生じている」との批判も根強い。
こうした事態を受け、再審規定(再審法)の整備を求める声は国会でも高まっている。今年3月には超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が発足。法務省主導で法改正が進まない場合には、議員立法に踏み切ることも視野に入れており、今後議論が本格化する見通しだ。
公平性確保へ再審法整備を
元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)
具体的な根拠を挙げて関係者証言の信用性を否定しており、説得的で手堅い決定だ。きめ細かい判断ができたのは、開示証拠によって、捜査側がどの時点で、どういう情報を知っていたか、といった点が明らかになったことが要因で、証拠開示が非常に重要だった。
今回の再審請求審で、裁判官の訴訟指揮により検察側が証拠を開示したことは評価できる。ただ、こうした対応はほかの再審請求事件でも一律に行われているわけではない。どの裁判所でも公平に証拠開示がなされるようただちに法制化し、再審法を整備すべきだ。
(再審無罪となった)袴田巌さんの事件で証拠の捏造(ねつぞう)が指摘されたのに続き、有罪にしなければというプレッシャーが捜査機関にかかったときには、不当な捜査や立証が行われ得ることが今回、分かった。昭和の末期に起きた事件で明らかになったことは、率直にショックでもある。
証拠開示が決め手となる再審開始決定は相次いでおり、開示を認めない理由はもはやない。今回の決定は刑事司法制度を見直す動きの後押しになるだろう。(西山瑞穂)