生活保護の基準額の引き下げについて、佐賀県に住む受給者が取り消しを求めた裁判の控訴審。福岡高裁は13日、「裁量権の範囲を逸脱したとは認められない」などとして、一審の判決を支持し、受給者の控訴を棄却しました。
この裁判は国が2013年から生活保護の基準額を引き下げたことに対し、佐賀県の受給者7人が「憲法に違反する」として引き下げの取り消しを求めたものです。
1審の佐賀地裁は「国の判断に過誤や欠落はない」として原告側の訴えを退けました。
13日の判決で福岡高裁の久留島群一裁判長は、「国が裁量権の範囲を逸脱し濫用したとは認められない」などとして1審の判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
生活保護の基準額の引き下げをめぐっては、今年1月に福岡県の受給者が高裁判決で逆転勝訴するなど、原告側の訴えが認められたケースはこれまでに22件となっています。