埼玉県蕨市で2023年10月、郵便局に立てこもって拳銃を発砲するなどしたとして、殺人未遂や監禁致傷などの罪に問われた無職鈴木常雄被告(88)の裁判員裁判で、さいたま地裁(佐伯恒治裁判長)は4日、懲役24年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。
埼玉県蕨市で2023年10月、郵便局に立てこもって拳銃を発砲するなどして、殺人未遂や監禁致傷などの罪に問われた無職鈴木常雄被告(88)の裁判員裁判で、さいたま地裁(佐伯恒治裁判長)は4日、懲役24年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。
判決によると、鈴木被告は23年10月31日、同市の蕨郵便局に立てこもり、駆けつけた複数の警察官に拳銃を発砲して殺害しようとしたほか、人質にした女性局員2人に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせるなどした。
弁護側は郵便局と病院での3度の発砲について、殺意はなかったと主張していたが、佐伯裁判長は「殺傷能力を知りながら至近距離で発射しており、殺意が認められる」と指摘。2人に拳銃を示すなどして監禁したことを、「死の恐怖の大きさは計り知れない」と非難した。