和歌山市で令和5年4月、岸田文雄前首相の演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、殺人未遂や公選法違反などの罪に問われ、1審和歌山地裁の裁判員裁判で懲役10年の判決を受けた無職、木村隆二被告(26)の控訴審判決公判が25日、大阪高裁で開かれた。石川恭司裁判長は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
1審で弁護側は「人を傷つけ、殺そうとする意識はなかった」と殺意を否認。被告は1審の被告人質問で事件の動機について、公選法が被選挙権に年齢制限を設けていることは違憲だと考えており、「世間の注目を集め、自分の主張を広く知ってもらえると考えた」と説明した。
弁護側は控訴審でも1審と同様に殺意を否認したほか、有罪となった5つの罪はいずれも法律自体が違憲で「1審判決は無効」と訴えていた。
今年2月の1審判決は、自作の爆発物の殺傷能力の高さなどを踏まえ、岸田氏らが死亡するかもしれないという「未必的殺意」があったと認定した。
1審判決によると、被告は5年4月15日、和歌山市の雑賀崎(さいかざき)漁港の演説会場で、衆院和歌山1区補欠選挙の応援演説に訪れた岸田氏らに向けて爆発物を投げて爆発させ、警察官と聴衆の計2人に軽傷を負わせるなどした。