札幌遺体切断 父親の執行猶予判決、弁護団「ほぼ無罪だ」 札幌高裁

札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、会社員男性を殺害し頭部を切断したなどとして田村瑠奈被告(31)ら親子3人が殺人などの罪に問われた事件で、1審で有罪判決を受けた父、修被告(62)の控訴審判決が27日、札幌高裁(青沼潔裁判長)であった。死体遺棄、死体損壊の両ほう助罪で懲役1年4月、執行猶予4年とした札幌地裁判決(25年3月)を破棄し、死体損壊ほう助罪のみを認めて懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。
修被告は四つのほう助罪で起訴され、地裁判決は死体遺棄と死体損壊の両ほう助罪を有罪とし、全面無罪を主張する弁護側と、検察側双方が控訴していた。
高裁判決は、瑠奈被告が自宅に頭部を運び込んだ時点で死体遺棄が終了し、その後に認識した修被告に「死体遺棄ほう助罪は成立する余地はない」としつつ、損壊行為をビデオ撮影したことは「瑠奈被告の充足感を満たすと認識」として死体損壊ほう助罪は認めた。
一方、殺人ほう助罪も改めて否定。殺害前に刃物などの道具を買い与えるなどしたが、「加害行為に及ぶ可能性を認識していたとは認定できない」と退けた。
弁護側は「ほぼ無罪だ。主張をしっかりと認定していただいた」と語り、札幌高検の上本哲司次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。【谷口拓未】

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