離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」を導入した改正民法が1日、施行された。養育費について、離婚時の取り決めがなくても請求できる「法定養育費」制度も新たに設けられた。
1948年に施行された改正前の民法では、離婚後は父母のいずれかしか親権を持てなかった。改正民法では共同親権も選べるようになり、子どもごとに親権者を決められる。親権を巡る対立が減ることなどが期待されている。
親権を巡る父母間の協議がまとまらなければ、家庭裁判所が親権者を決める。虐待やDV(家庭内暴力)などの恐れがある場合は単独親権とする。施行前に離婚していても、家裁に申し立てをして認められれば共同親権への変更は可能だ。
離婚届も改められ、共同親権にした子どもの名前を記載する欄などが新たに設けられる。自治体の窓口やホームページで入手できる。
法定養育費は施行後に成立した離婚を対象としており、子ども1人当たり月額2万円を請求できる。
法務省のホームページには、改正民法の解説資料などが掲載されている。