育児休業給付の受け取り期間を延長するために、最初から落選する目的で保育所への入所申請を出す事例が相次ぎ、厚生労働省は給付延長申請の審査を厳格化する検討を進める。落選後に育休給付を申請する際、復職の意思などを確認する新たな申告書の提出を求める案が浮上。労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で年明けから本格的な議論を始め、実効性のある制度作りを目指す。
育休給付は、育休の取得から180日目までの間、休業前の賃金の67%を受け取ることができ、180日を超えても子供が1歳までは賃金の50%が支給される。例外的に最長2歳まで受給を延長することも可能だ。
ただ、この例外の育休給付の延長は保育所の落選が要件となっていることから、子供を入所させて復職する意思がないにもかかわらず、抽選倍率の高い保育所などに申請するケースが各地で続発。入所申請の手続きを担当する自治体側の事務負担が増え、本当に給付を受けて復職したい親や、希望の保育所に入所したい児童らにしわ寄せがくるといった問題点が指摘されていた。
厚労省は新たな対策として、親らがハローワークに育休給付の延長を申し込む際に、入所を希望した保育所名や復職の意思を確認する項目などを盛り込んだ申告書を導入する方向だ。これまでは保育所に入所できなかったときに自治体が発行する「保留通知書」をハローワークに提出すれば給付の手続きが進められていたが、申告書の提出を求めることで、ハローワークが育休給付の支給が適切かどうかを判断しやすくする。
厚労省は申請方法の改正後も一定の周知期間を設ける予定で、来年4月の入所申請には影響しない。厚労省の担当者は「本来、『落選狙い』で保育所の入所を申し込むべきではない。制度を適切に運用できるようにしていきたい」としている。