昭和41年、静岡県でみそ製造会社の専務ら一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審第5回公判が20日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。袴田さんが事件直後に着用していたパジャマを巡って検察側が「血液や油が付着している」と主張し、弁護側は真っ向から反論した。
検察側はこの日の冒頭陳述で、パジャマに血液や、放火に使われたとみられる混合油が付着していたと指摘。被害者の血液型と一致する血液も確認されたとした。その上で、袴田さんが事件後に、検察側が犯行着衣と主張する「5点の衣類」から「パジャマに着替えた可能性が考えられる」と説明した。
弁護側は、当時の技術で微量の血液から血液型を鑑定することはできず、「鑑定結果は信用できない」と反論。「混合油が検出された」とする静岡県警の鑑定は別の専門家らに否定されており、「混合油は検出されていない」と主張した。
弁護側はパジャマの上下の実物を法廷で提示。度重なる鑑定のため、原形をとどめないほど切り取られていたが、地裁職員2人がパジャマの上着を手に持って広げ、裁判官らに見せた。