東京弁護士会は26日、業務停止の懲戒処分中にもかかわらず、民事訴訟の和解を成立させるなど不当に業務を続けたとして、同会所属の岩田賢弁護士(52)を再び業務停止1年の懲戒処分にしたと明らかにした。処分は14日付。
岩田弁護士は同会に対し、当初の懲戒処分について「送達書を開封しておらず、処分の内容を知らなかった」と話しているという。処分の効力は送達書の開封にかかわらず、対象者に届いた段階で生じている。
同会によると、岩田弁護士は昨年7月14日付で業務停止1年の懲戒処分を受けた。しかし翌15日、東京地裁で係属中だった民事訴訟の弁論準備手続きに出頭し、和解を成立させた。