友人の娘で、13歳だった少女と性行為をしたとして、不同意性交罪に問われた島根県大田市の無職の男(29)の判決が25日、松江地裁であり、今井輝幸裁判長は求刑(懲役5年)を上回る懲役5年6月の実刑を言い渡した。今井裁判長は「検察の求刑では、事件の悪質さを評価するのに不足がある」と述べた。
判決によると、男は9月、県西部の友人方で、少女との年齢差が15歳であることを知りながら、性行為をした。
未成年者との性行為を巡っては、13歳未満の場合は同意があっても以前から処罰対象だった。今年7月に施行された改正刑法で、13~15歳でも、5歳以上離れている者が性行為をした場合は同意があっても処罰されるようになった。
今井裁判長は、男が以前から少女と性行為を繰り返し、少女から拒絶されても行為に及んだと指摘。「被害者の人格を顧みない卑劣で悪質な犯行」として、法定刑(懲役5年以上)の下限だった懲役5年の求刑では不十分だとした。
求刑を上回る判決について、慶応大の小池信太郎教授(刑法)は「子どもへの性犯罪により厳しく対処しようとする法改正の趣旨を酌んだ判決だ」としている。