同性同士の結婚を認めない民法などの規定は「婚姻の自由」を保障する憲法に違反するなどとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が19日、福岡高裁(岡田健裁判長)で開かれた。一審福岡地裁は、現行の民法規定を「違憲状態」と判断していた。
この日は福岡市に住む30代の男性カップルが意見陳述し、地裁判決を受けた立法の動きが見られないと指摘。「高裁には同性婚ができないのは違憲だという、これ以上先送りを許さない判決を期待する」と訴えた。
[時事通信社]