令和2年に亡くなったタレント、志村けんさんに新型コロナウイルスを感染させたとする事実無根の投稿をインターネット上に流され、名誉を傷つけられたとして、大阪・北新地のクラブでママを務める女性が投稿者2人に各約126万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。中尾彰裁判官は「社会的評価を低下させた」として、それぞれに12万円の賠償を命じた。
原告の女性は「クラブ藤崎」の藤崎まり子さん。判決によると、投稿者2人は2年3月、ネット掲示板に匿名で「志村けんにコロナ移したのまりこママだよ」「藤崎のママから感染したのか」などと投稿した。
判決理由で中尾裁判官は、投稿について「あたかも国民的な人気のある芸能人に新型コロナを感染させて死亡させたかのような印象を与える」と指摘。新型コロナの感染拡大防止が広く呼びかけられていた時期だったことも踏まえ、社会的評価を低下させ、精神的苦痛を与えたと認定した。