ススキノ殺人・首切断事件、田村瑠奈容疑者ら親子3人の起訴は“3月6日”までに判断…札幌地検が取材対応して見解、両親は娘の犯行認めるも共謀を否認

去年7月、札幌市の繁華街ススキノのホテルで、62歳の男性が殺害されて首を切断、頭部を持ち去られた事件…逮捕された親子3人は鑑定留置中ですが、札幌地検は22日午前、3人の起訴について、現時点で未定、勾留期限の3月6日までに判断するという見解を示しました。
札幌市厚別区の無職、田村瑠奈(るな)容疑者30歳と、父親で精神科医の修(おさむ)容疑者60歳、それに母親でパート従業員の浩子容疑者60歳の親子3人は共謀し、去年7月1日深夜から2日未明にかけ、札幌市のススキノのホテルで、恵庭市の当時62歳の男性を刃物で刺殺して首を切断、頭部を持ち去るなどした疑いが持たれています。
捜査本部は、現場に1人で入退室した瑠奈容疑者を殺害などの実行役、修容疑者は刃物などを一緒に購入したり、車で送迎したりした他、浩子容疑者も計画段階から認識、関与したとみて調べをすすめています。
また、瑠奈容疑者と被害男性が初めて会い、トラブルになった当日のダンスクラブに修容疑者もいたことがわかり、事件前から修容疑者と被害男性も面識があったとみています。
親子3人については、刑事責任能力を調べるため、2月28日までの半年間の予定で、鑑定留置の措置がとられました。
これまでの鑑定留置理由の開示手続きなどで、修容疑者は「娘が取り返しのつかないことをし、道義的責任を感じている。被害者や遺族にお詫びする」と、瑠奈容疑者の犯行を認めて謝罪。
浩子容疑者も「このような重大なことになり、心から申し訳ない」と謝罪しました。
また、犯行を知った時期について、両親は揃って「事件当日の7月2日、瑠奈容疑者の帰宅後」と説明し、計画段階から認識、関与などの共謀については、一貫して否認。
さらに、それぞれの刑事責任能力について、両親は「問題ない。起訴されても争わない」と、弁護人も「鑑定留置の真の目的は、捜査のための時間稼ぎ」と非難していました。
一方、瑠奈容疑者の供述、鑑定留置中の様子などは明らかにされていませんが、鑑定留置や勾留期限が迫る中、札幌地検は22日午前、一部の報道を受けて取材対応し、3人の起訴について、現時点で未定、勾留期限の3月6日までに判断するという見解を示しました。
■被害男性の遺体、客室の状況など
・去年7月2日午後、ホテルの従業員が遺体発見 ・死因は出血性ショック ・致命傷は、背後からの首付近の刺し傷 ・刃物が肺の近くまで達する ・両手を後ろで拘束 ・殺害された後に首を切断、頭部を持ち去られる ・襲われた時に抵抗してできる防御創なし ・ホテル客室の浴室で全裸 ・浴室の血は、洗い流された状態 ・浴室以外のベッドなどに利用の形跡なし ・衣服、携帯電話などの所持品なし ・睡眠導入剤などの薬物検出なし
■親子3人の動きなど
・瑠奈容疑者が5月下旬、ススキノのダンスクラブで初めて会ってトラブルに発展か ・その日、ダンスクラブに父親もいて、事件前から被害男性と面識か ・何時間も自宅前の車内で過ごす精神科医の父親 ・父娘2人で自宅近くの量販店へ ・7月1日午前2時ごろまでに刃物など揃える ・ノコギリ、スーツケース、複数の刃物、金髪ウィッグ、手錠など ・防犯カメラに映像、父親のクレカ履歴も確認 ・1日午後8時ごろ、ノコギリを追加で購入 ・1日午後10時50分ごろ、瑠奈容疑者が被害男性と2人でホテルへ ・2日午前2時ごろ、瑠奈容疑者1人だけ退室 ・大きなスーツケース引く ・入室時と退室時で異なる服装 ・現場に瑠奈容疑者の指紋なし ・父親はマイカーで瑠奈容疑者を送迎か ・2日未明、父親がコンビニで10袋ほどの氷を購入 ・防犯カメラの映像には父親1人だけ ・父親の車で、ダンスクラブへ (被害男性と会っていた店舗とは別) ・母親も計画段階から認識などの疑い ・母親は当初「娘の犯行を止められなかった」などと供述か (弁護人は否定、報道は誤りと指摘)
■家宅捜索などで判明、押収など
・自宅2階の浴室で頭部発見 ・ビニールに包まれ、容器に入った状態 ・腐敗すすむも、歯形で被害男性と判明 ・事件直前のディスコイベントで被害男性が着用とみられる“衣装”を押収 ・親子3人のスマホも押収 ・頭部を浴室で撮影の動画発見 ・手袋はめて頭部に触れるシーンも (誰が触れたか、撮影したかは不明) ・映像の頭部は、まだ腐敗がすすんでいない状態 (どこで動画発見かは不明) ・男性の運転免許証、財布、衣服を発見 ・男性のスマホは、ホテルで瑠奈容疑者が破壊か ・SIMカードは父親の車で発見 ・3人のいずれかのスマホに「ススキノ、殺人」と検索した履歴 ・瑠奈容疑者のスマホに男性と連絡を取り合った形跡なし ・3人の自宅から約20本の刃物を押収 (ノコギリ4本、その他の刃物10数本) ・血痕の付いたレインコート押収 ・父親は弁護人に対し、刃物購入に同行、ススキノへの送迎は事実と認める

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