明治神宮外苑の現代アート展示イベント会場で2016年11月、木製作品が燃え、男児(当時5歳)らが死傷した火災で、東京簡裁(三神晴彦裁判官)は5日、過失致死傷罪に問われた元男子大学生2人(当時18、19歳)に対し、いずれも求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。
2人は重過失致死傷罪で起訴され、東京地裁で21年7月、禁錮10月、執行猶予3年の判決を受けたが、東京高裁が22年9月、法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪の成立にとどまるとして地裁判決を破棄し、簡裁に審理を移送していた。
この日の判決は「何の落ち度もない男児を焼死させた結果は重大」と指摘する一方、「大学の教員らから適切な指導がなされておらず、2人のみを強く非難するのは相当ではない」と述べた。
男児の両親は判決後、「2人が事故に 真摯 に向き合ってくれることを望む」などとコメントした。
判決によると、2人は16年11月6日、作品のライトアップのために投光器を点灯させたまま放置。作品の木くずが投光器の白熱球に接触して発火し、男児が焼死したほか、助けようとした父親がやけどを負った。