東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件の裁判で、大会組織委員会元理事への贈賄の罪に問われた広告会社「大広」の元執行役員に対し、東京地裁は懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
「大広」の元執行役員・谷口義一被告(59)は、大会組織委員会元理事の高橋治之被告に対し、「東京オリンピックで大広もスポンサー契約業務を行わせてほしい」などと依頼し、2020年から2022年までの間に650万円余りの賄賂を贈った罪に問われています。
これまでの裁判で、谷口被告は「私は贈賄したことなどありません」「高橋さんがみなし公務員だとは知りませんでした」と述べて、無罪を主張していました。
検察側は、谷口被告について「東京オリンピックが生み出した高い公共的価値、公益的価値を踏みにじった」「賄賂の金額も高額で身勝手かつ利欲的な犯行だ」として、懲役2年を求刑していました。
一方、弁護側は谷口被告について「組織委員会元理事がみなし公務員であるという認識がなかった」として、「贈賄について故意が認められない」と改めて無罪を主張していました。