同性どうしの結婚を認めないのは、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、同性カップルが国を訴えた裁判の全国初の高裁判決が札幌であり、14日、札幌高等裁判所は、一審判決を支持し訴えを棄却したものの、同性婚を認めないのは、憲法14条、憲法24条1項と2項に反するとの違憲の判断を示しました。
この裁判は、北海道に住む3組の同性カップルが、同性どうしの結婚が認められないのは、憲法で定める「婚姻の自由」や「法の下の平等」の原則に違反しているとして、国に対して損害賠償を求めているものです。
1審の札幌地裁は、2021年3月の判決で、同性婚を認めないのは憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断した一方、損害賠償を求めた原告の請求は棄却。原告側は「違憲の判断でも、法改正がなされないのは違法」として控訴していました。
14日の控訴審判決で、札幌高裁の斎藤清文裁判長は「法の下の平等」を定めた憲法14条について、1審の判決を支持し、違憲と判断。
また、「婚姻の自由」などを定める憲法24条については、「異性間の婚姻のみならず、同性婚の婚姻についても保障している」と指摘。
その上で、同性婚を認めない現在の制度によって、「同性愛者は、社会生活上の不利益を受けるだけでなく、個人の尊厳をなす人格が損なわれる事態になっている」として、憲法24条に反すると判断しました。
同性婚をめぐる裁判で、憲法24条1項に関して、違憲の判断が出されるのは全国で初めてです。
一方で、「同性婚をめぐる立法のあり方には多種多様な方法が考えられ、議論の過程を経る必要がある」などとして、国の賠償責任については認めず、原告の訴えを棄却しました。
同性婚をめぐっては、札幌を含む全国5つの地裁で判決が出ていて、いずれも原告の請求を棄却していますが、現在の制度については「違憲」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断がわかれています。