噴霧乾燥機の不正輸出容疑で逮捕され、後に起訴が取り消された機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の事件で、警視庁公安部の捜査員が同社元役員の調書を故意に破棄した疑いがあるとして、同社側が近く、捜査員と上司を公用文書毀棄(きき)容疑などで同庁に刑事告発する方針を固めたことが20日、関係者への取材で分かった。
違法捜査を受けたとして同社が起こした訴訟の判決で、東京地裁は昨年12月、捜査員が役員だった島田順司さん(70)を逮捕直後に取り調べた際、島田さんが「弁解録取書」という調書の修正を求めたのに捜査員は直したように装って署名させたと認定。違法な調書作成だったと判断した。
この調書はその後裁断され、捜査員は「誤って破棄した」と報告していたが、判決は「過失によって破棄したというのは不自然だ」と指摘した。
[時事通信社]