「死因認定は困難」裁判やり直し命令 懲役17年の長男1審判決を取り消し 九十九里浜女性遺体切断事件 東京高裁

2018年に千葉県八街市で75歳の母親を殺害した罪などに問われている男の裁判で、東京高裁はきょう、懲役17年とした1審判決を破棄し、裁判のやり直しを命じる判決を言い渡しました。
山田基裕被告(43)は2018年9月、同居する母親の容子さん(当時75)を殺害した上、遺体をのこぎりなどで切断し、捨てた罪に問われています。
1審の千葉地裁は、山田被告が妻との同居を希望し、容子さんがその段取りを妨げる言動をしたと指摘。「容子さんの首を圧迫して殺害した」として懲役17年を言い渡しました。
一方、山田被告側は殺害したことを否認していました。
きょうの控訴審判決で東京高裁は、「現在の証拠関係のもとでは、被害者の死因を首の圧迫による窒息死と認定するのは困難」と指摘。1審の判決を取り消し、裁判のやり直しを命じました。

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