同性婚を認めない民法などの規定は違憲だとして、同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟で、原告側は27日、同性婚に関する法制度が未整備の現状を「違憲状態」とした東京地裁判決を不服として控訴した。原告は東京都内で記者会見し「高裁で明解な違憲判断を」と訴えた。
14日の地裁判決で飛沢知行裁判長は「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた憲法24条2項に違反する状態だと指摘。ただ法整備は「複数の選択肢があり、制度設計は国会の立法裁量に委ねられる」として他の違憲主張や賠償請求は退けた。
原告の山縣真矢さん(57)は「後退も前進もしない一審判決に感慨もなかった」と述べた。