「検察なんかいらない」「司法はおかしい」再審無罪の母親が国に賠償求めた裁判 最高裁が上告棄却で国の賠償責任を認めず 東住吉・女児焼死えん罪事件

29年前、11歳の長女が死亡した火災をめぐり、殺人罪などで無期懲役が確定した後、再審無罪となった青木恵子さんが国などに損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が上告を棄却したと弁護団が明らかにしました。
これで国の賠償責任を認めない、1審2審の判決が確定しました。
青木恵子さん(60)は1995年、大阪市東住吉区の自宅に放火し、長女(当時11歳)を殺害した罪などで無期懲役が確定した後、再審で無罪となりました。
青木さんは、捜査に違法性があったとして国と大阪府に損害賠償を求め提訴し、1審判決では警察の捜査の違法性は認められましたが、検察については認められませんでした。
これを不服として、青木さん側と府の双方が控訴。
控訴審でも大阪高裁は、1審と同様に検察の違法性を認めず、控訴を棄却していました。
控訴審判決を受け、青木さん側だけが上告していましたが、弁護団によりますと、3月28日付で上告が棄却されたということです。
これで国の責任を認めない判決が確定しました。
上告棄却を受け、青木恵子さんは「警察をチェックできないなら、検察なんかいらない。最高裁も最後の砦なのに刑事裁判を変える機会を棒に振った。司法はおかしい」とコメントしています。

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