今年2月に大阪市内のビルで、現金を脅し取ろうとした際に男子大学生を転落死させたとして、中学生の少女(14)が逮捕された事件。 大阪地検は「監禁致死」にあたる非行があったとして、少女を大阪家庭裁判所に送致し、判断をゆだねていましたが、家裁は22日、少女の「少年院送致」を決定しました。 大阪府内に住む中学生の少女(14)は、今年2月に大阪市中央区のビルで、滋賀県の男子大学生(当時22)に対し金を出すよう脅した末に、大学生を転落死させたとして、警察に逮捕されました。 また、少女と交際関係にあり、SNS上で女性になりすまして男子大学生を誘い出したとみられる少年(当時13)については、児童相談所に通告されました。 大阪地検は今年3月、「監禁致死」の罪にあたる非行があったとして、少女(14)を大阪家裁に送致。処分の判断は、家庭裁判所にゆだねられていました。 大阪家裁は4月22日、少女らが被害者をビル内で追い込んだ行為と、被害者が脱出しようとして転落死したことの因果関係を認め、少女には監禁致死罪が成立するとしました。 また「ウソにより弱みを作った上で、現金を脅し取ろうとする卑劣な行為であり、被害者の死亡という重大な結果を引き起こしている。美人局(つつもたせ)を手口とした恐喝の常習性も認められる」としました。 一方で「少女の問題性は、家庭環境等に由来する根深いもの」などと指摘し、少女を少年院に送る決定を出しました。