中条きよし参院議員「金利60%で知人に1000万円」高利貸し 「出資法違反の疑い」との指摘も

日本維新の会の中条きよし・参院議員が知人に対して1000万円を貸し付けた際に「年利60%」とする契約を結んでいたことが、週刊ポストの取材でわかった。これについて専門家は出資法違反にあたる可能性を指摘している。5月7日(火)発売の同誌が詳しく報じる。
5月1日になって中条議員は、参院事務局に対して資産報告書の貸付金を「なし」から「1000万円」と訂正することを届け出た。これは4月末に週刊ポストの取材を受けて資産報告書上の記載について対応したものだが、問題の本質は“高利貸し”行為にある。
中条議員から1000万円を借りているA氏は取材に対し、「中条さんにお金を借りたのは事実です。利息が高く、返済できていない」と証言。A氏関係者から取材班が確認した「金銭消費賃借契約書」には、貸主として中条議員の本名で署名・捺印がされたうえで〈利息配当は年60%とする〉と記されていた。
A氏によると「最初の何回かは利息分として現金で50万円を中条さんに支払いましたが、利息が高いので半分にしてほしいとお願いし、途中から25万円になった」という。その後、A氏と中条議員のやりとりの中で1000万円については未公開株につけかえられたが、その未公開株が上場せず、返済が滞っているとも明かした。
別の人物も中条議員から同じく年利60%で1000万円を借りていたという証言がある。金利60%という貸し付けについて、アディーレ法律事務所の長井健一・弁護士は次のように指摘する。
「日本の金利規制は利息制限法と出資法で上限が定められています。中条氏がもし複数人に対してお金を貸していた場合、『貸金業者』とみなされ、金利が年20%を超える契約を結んでいた場合は出資法違反となり、法刑は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科となる。
複数人に貸すなど反復継続の意思をもって貸し付けを行なっている場合は、貸金業の登録が必要で、無登録で貸金業を営んだ場合、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります」
中条議員は取材に対し、「弁護士に話をしています」と繰り返すのみだったが、説明責任を果たすべきではないか。
5月7日発売の週刊ポストでは、貸し付けをめぐるさらなるトラブルの詳細や1000万円の貸し付けの経緯、中条議員への直撃取材の一問一答、弁護士の回答などを詳報している。

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