大阪市が放置自転車を「不適正」に撤去 盗難車か確認せず 規定より短い放置日数で撤去も 「財産の侵害」として謝罪

大阪市は8日、一部職員が放置自転車を撤去する際、盗難車か確認するための防犯登録シールをはがすなど、不適正な業務をしていたと発表しました。規定より短い放置日数でも撤去していたということです。
大阪市によりますと、自転車放置禁止区域外で放置自転車を撤去する際は、7日間以上放置されていることを確認したうえで行うこととされています。
しかし、職員の1人はその期間を待たずに即時に撤去していたということです。
また業務報告書には、7日以上放置されていたと虚偽の内容を記載していました。
直近の5年間にこの職員が在籍していた職場では、都島区や城東区、淀川区など計6区で撤去した5422台のうち、この職員が関わった不適正な撤去は2211台にのぼったということです。
さらに盗難自転車か確認するために必要な防犯登録シールを放置自転車からはがし取り、警察への問い合わせも怠っていました。この台数は把握できていません。
職員は市の聞き取りに対し「早く撤去してほしいという市民の要望に沿って撤去した」「ぼろぼろの自転車をわざわざ取りに来るのは不便だろうと思ってシールをはがした」と話しているということです。
撤去された自転車は、その後持ち主が現れることなく、すべて売却されたといい、市は今後持ち主が現れた場合、なんらかの賠償をする方針です。
またこの職員の指示を受けて、ほかの職員数人も同様の行為をしていたとみられ、懲戒処分のほか刑事告発も視野に入れて調査を進めています。

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