茨城県東海村の障害者支援施設「第二幸の実園」で職員らが入所者らに身体的虐待などを繰り返していたとして、県が障害者総合支援法に基づく指定を3か月間停止する行政処分を行うことがわかった。指定取り消しに次ぐ重い処分で、期間中、施設側は運営資金として行政から支給される「自立支援給付費」が受け取れなくなる。
関係者によると、施設には知的障害者ら約50人が入所している。
県が施設での虐待を疑う通報を受けて、2021年に立ち入り調査を行ったところ、職員らが脱衣所で入所者らの頭部を壁にぶつけて負傷させるなどの身体的虐待が複数回あったことが確認された。
また、少なくとも11年頃から約10年間にわたり、職員らが「日用品費」と称して使途不明の金銭を入所者らから継続的に徴収する経済的虐待も確認されたという。
施設を運営する社会福祉法人「愛信会」の村上忠夫理事長は取材に対し、「弁護士に全て任せているため、コメントできない」と話した。