17歳と偽り児童相談所に一時保護され、2か月間食事や宿泊場所の提供受ける…健康保険証で判明

年齢を17歳だとうそをついて児童相談所の一時保護を受けたなどとして、詐欺や私印偽造・同使用などの罪に問われた住所不定、無職の男(29)の初公判が16日、名古屋地裁であり、男は起訴事実を認めた。
起訴状によると、男は昨年6月、名古屋市西部児童相談所(中川区)で偽名を名乗り、17歳と申告をして一時保護され、約2か月にわたり食事や宿泊場所の提供を受けたとされる。また、捜査の過程で供述調書などに偽名で署名したなどとされる。
検察側は冒頭陳述で、男は当初、「職と住居がない」として同市内の区役所に相談に訪れたと主張。申告の年齢が18歳未満だったため児相が対応したが、その後、男の荷物から健康保険証が見つかり、氏名や年齢が虚偽だと判明したなどと述べた。
男は昨年11月から約4か月鑑定留置されていたが、名古屋地検は刑事責任能力を問えると判断し、今年3月に起訴していた。

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