「金銭要求し常習的に暴行」隣人男性を死亡させた罪に問われた男に懲役12年判決 大阪地裁堺支部

隣の男性を暴行死させた罪に問われた男に、懲役12年の判決です。
楠本大樹被告(34)はおととし11月、堺市中区の集合住宅で、隣に住む唐田健也さん(当時63歳)に暴行を加え、死亡させたとする傷害致死の罪などに問われています。
裁判で楠本被告は「死ぬような力を加えて殴ったつもりはない」と述べ、弁護側は暴行罪にとどまると主張。
一方、検察は「唐田さんを金づるのように扱っていた」などとして懲役14年を求刑していました。
判決で大阪地裁堺支部は「根拠の乏しい理由で隣人の唐田さんに金銭を要求し、常習的に暴行をしていた。動機は身勝手で理不尽」と指摘。
「楠本被告の暴行は、交通事故と同じ程度の強い衝撃があり、死亡との因果関係が認められる」として、懲役12年の判決を言い渡しました。

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