自民党の派閥パーティー収入不記載事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪に問われた二階派(志帥会)の元会計責任者、永井等被告(70)の論告求刑公判が22日、東京地裁(向井香津子裁判長)で開かれ、検察側は禁錮2年を求刑し、弁護側は執行猶予を求めて結審した。判決は9月10日に言い渡される。
検察側は論告で、政治資金収支報告書に実際とかけ離れた収支を記入した点をあげ、「民主政治の健全な発達に与える影響は極めて大きい」と指摘。動機については、二階派の資金を残すためだったとし、「派閥の都合のみを考え、国民を軽視した身勝手なもの」と断じた。
一方、弁護側は虚偽記入を認めた上で「(派閥の資金を)個人の利益のために使用したことは一切ない」と訴え、執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状によると、平成30年~令和4年分の二階派の収支報告書に、収入と支出を実際より計約3億8000万円少なく記入したとしている。
永井被告は初公判で起訴内容を認めていた。