2016年に妻を殺害したとして殺人の罪に問われた講談社の元社員側が、懲役11年を命じた東京高裁の判決を不服として上告しました。
講談社の元社員・朴鐘顕被告(48)は2016年8月、都内の自宅で妻の首を圧迫して殺害した罪に問われていて、「妻は産後うつで自殺した」と無罪を主張しています。
1審と2審は懲役11年の判決でしたが、最高裁はおととし、裁判のやり直しを命じていました。
やり直しの裁判で、東京高裁は7月18日、「1審の判決は不合理ではない」として、被告側の控訴を棄却し、改めて懲役11年の判決を言い渡していました。