【判決】対立組員を殺害しようと誤って元警察官の男性を銃撃「逃走の際の運転手役という重要な役割」元組員に懲役7年 福岡地裁

2010年、福岡県大木町で元警察官の男性を銃撃したとして、殺人未遂の罪に問われた道仁会系の元組員の男の裁判で、福岡地裁は5日、懲役7年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、指定暴力団・道仁会系の元組員、松本武志被告(40)です。
判決によりますと、松本被告は組幹部らと共謀し、2010年2月、福岡県大木町で、当時対立していた暴力団の幹部組員を殺害しようと考えましたが、誤って元警察官の男性(当時69)を銃撃し、重傷を負わせました。
松本被告は事件当時、実行犯とされる男をバイクで送迎する役割だったことから、殺人未遂について共謀が成立するかが争点となっていました。
5日に開かれた判決公判で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は「暴力団の一員として、逃走の際の運転手役という重要な役割を果たしていて、相応の責任を負うべきである」と指摘しました。
その上で「あろうことか標的を誤認した結果、無関係の一般人が重傷を負う重大な結果が生じた」として、懲役9年の求刑に対し、懲役7年の判決を言い渡しました。

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