観光農園を経営していた「西山ファーム」(岡山県赤磐市、破産)が不正に資金を集めていた事件で、大阪府などに住む被害者34人が山崎裕輔元代表に損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。元代表側が口頭弁論に出頭せず反論もしなかったため、土井文美裁判長は事実を争わないと判断し、請求通り計約1億2800万円の支払いを命じた。
判決によると、西山ファームは2015年ごろから、在庫がない果物をクレジットカード決済で購入させる資金集めを始め、手口を変えながら19年ごろまで勧誘を続けた。土井裁判長は「スキームが違法かつ破綻必至で、原告が多大な損害を受けると容易に知り得たにもかかわらず、資金調達を行っていた」と指摘した。
山崎元代表は出資法違反(預かり金の禁止)罪に問われ、今年7月に名古屋地裁で懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円の有罪判決を受けた。
[時事通信社]