「頂き女子りりちゃん」と名乗り、男性から現金をだまし取ったなどとして詐欺罪などに問われた住所不定、無職渡辺真衣被告(26)の控訴審判決が30日、名古屋高裁であった。田辺三保子裁判長は懲役9年、罰金800万円とした1審・名古屋地裁判決を破棄し、懲役8年6月、罰金800万円とする判決を言い渡した。田辺裁判長は「詐取金の使い先であるホストクラブのホストが、被害者に一部を弁済している」などと理由を述べた。
1審判決によると、渡辺被告は恋愛感情を利用し、男性3人から計約1億5500万円をだまし取ったほか、だます方法をまとめたマニュアルを別の女に販売し、男性から金をだまし取る手助けをするなどした。