東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」に対し、東京地裁は30日、求刑通り罰金3億円の有罪判決を言い渡した。同社とともに同法違反に問われた同社元スポーツ局局長補・逸見晃治被告(57)は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)とした。
起訴状では、電通と逸見被告は大会組織委員会大会運営局元次長(有罪確定)らと共謀し、2018年2~7月頃、組織委発注の業務で談合したとされる。
事件で起訴された受注者側6社のうち、有罪判決が言い渡されたのは、広告大手「博報堂」、イベント会社「セレスポ」に続いて3社目。