妹を殴って死亡させた元警察官(58)に懲役9年 福岡地裁小倉支部

おととしの大みそかに、妹の顔などを殴って死亡させた福岡県警の元警察官の裁判員裁判。福岡地裁小倉支部は元警察官の男(58)に懲役9年の判決を言い渡しました。
妹を複数回殴って死亡させた傷害致死の罪に問われた
判決を言い渡されたのは、福岡県警の元警察官、広瀬守隆被告(58)です。
起訴状などによりますと、広瀬被告は田川署の警部補だったおととし12月31日の夜、北九州市門司区の実家で妹の山本美智恵さん(当時55)の顔などを複数回殴って死亡させた傷害致死の罪に問われていました。
争点は「アルコールの影響」
裁判では、犯行前に摂取していた「アルコールの影響」が、最大の争点となっていました。
検察側は、「飲酒は犯行が起こる原因には影響しておらず、攻撃を開始したのは廣瀬被告の通常の意思決定によるもの。犯行動機、経緯が身勝手かつ自己中心的である」として、廣瀬被告に懲役10年を求刑。
一方、弁護側は「アルコール酩酊の影響で日頃の人格とは異なる行動に出ており、心神耗弱の状態であった」として、懲役5年が相当だと主張していました。
福岡地裁小倉支部の判決
福岡地裁小倉支部の武林仁美裁判長は13日、広瀬被告に懲役9年の判決を言い渡しました。

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