小学生兄弟を放火で殺害、伯父に2審も懲役30年 1審に続く死刑回避で父「悔しい」

自宅に放火して同居する小学生の兄弟2人を殺害したとして、現住建造物等放火と殺人の罪に問われた伯父の松尾留与(とめよ)被告(54)の控訴審判決が14日、大阪高裁で開かれた。伊藤寿裁判長は懲役30年を言い渡した1審神戸地裁姫路支部判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。検察側は死刑を求めていた。
判決理由で伊藤裁判長は動機について、1審に続いて、兄弟の両親からの嫌がらせへの反発から「大切なものを奪えば俺の苦しみが分かる」と犯行に及んだと認定。極刑を求める両親の処罰感情は「至極当然」としつつ、親族間のトラブルに起因していることや、被告に軽度の知的障害があることを考慮し、1審の量刑は「軽すぎて不当とはいえない」と述べた。
判決後、兄弟の父親(61)は「判決を聞いて頭が真っ白になった。子供たちには何の落ち度もなく、悔しい」と語った。
判決によると、令和3年11月19日夜、兵庫県稲美町の自宅にガソリンをまいて放火し、就寝中だった小学6年の松尾侑城(ゆうき)君=当時(12)=と同1年の真輝(まさき)君=同(7)=を殺害した。

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