小学生兄弟が犠牲の放火殺人事件 大阪高裁が検察側の控訴棄却 1審では伯父に懲役30年判決

自宅に放火し同居していた小学生の甥2人を殺害した罪に問われた男の控訴審で、大阪高裁は死刑を求める検察側の控訴を棄却しました。
松尾留与被告(54)は2021年11月、兵庫県稲美町の自宅に放火して全焼させ、同居していたおいの松尾侑城さん(当時12歳)と眞輝さん(当時7歳)の兄弟を殺害した罪に問われました。
去年2月、神戸地裁姫路支部は懲役30年を言い渡し、死刑を求刑していた検察側が控訴しました。
控訴審で検察側は「妹夫婦への恨みを晴らす手段として子どもを殺害した犯行は極めて悪質」とし、改めて死刑が相当と主張。弁護側は控訴棄却を求めていました。
大阪高裁は14日の判決で「裁判員が慎重かつ適切に判断した量刑は尊重されるべき」とし、検察側の控訴を棄却しました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする