北アフリカのチュニジアで同性愛者を理由に迫害されたとして来日した30代男性を難民認定するよう命じた大阪高裁判決について、鈴木馨祐法相は14日の閣議後記者会見で、被告の国が上告を断念したと明らかにした。13日が上告期限だった。国の敗訴が確定する。
鈴木氏は上告断念の理由について「不服申し立てが受け入れられなかった点は遺憾だが、上告は憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含むものに限られており、判決内容を慎重に検討し熟慮した結果、これらの事由があるとまでは言いがたかった」と述べた。
男性は2019年12月に来日し、難民申請したが認められず提訴した。昨年7月の1審・大阪地裁判決(徳地淳裁判長)は男性の請求を認めて難民に該当すると判断し、国が控訴。先月27日の大阪高裁(三木素子裁判長)も地裁判決を維持していた。
1審判決は、同性愛を理由とする迫害も難民に該当し得るとした出入国在留管理庁の「難民該当性判断の手引」に照らすなどし、不認定処分を取り消した。
鈴木氏は記者会見で「前提として、1審判決ではLGBTであることのみを理由に政府による迫害を受ける恐れがあるとしたことや、原告が非国家主体から迫害を受けており当該国の効果的な保護を受けることができないとされたことに不服があったため控訴した」と説明。
また、「一般論として、当該国にLGBTとしての特定の行為を処罰することを目的とする法令が存在するというだけで、わが国で難民と認められるものではない。この点は今後も変わらない。引き続き個別の事案ごとに適切に審査していきたい」とつけ加えた。