同性婚認めない法規定「違憲」、高裁5件目判決…大阪高裁「不合理な差別」

同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、京都、香川、愛知3府県に住む3組6人の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は25日、「違憲」とする判決を言い渡した。本多久美子裁判長は現行制度について「不合理な差別だ」と述べた。1審・大阪地裁判決は「合憲」と判断していた。
同種訴訟は全国5地裁で計6件起こされており、高裁判決は5件目。高裁では、5件連続で違憲の判断となった。
本多裁判長は判決で、「法の下の平等」を保障する憲法14条1項と、個人の尊厳に立脚した婚姻に関する法整備を求める24条2項に違反すると指摘。「異性婚のみを保護するのは『法の下の平等』に反する」などと述べた。国への賠償請求については、1審と同様に認めず、原告の控訴を棄却した。
2022年6月の1審判決は、全6件の地裁判決のうち、唯一「合憲」と判断していた。「憲法は異性間の婚姻のみを定めている」と言及し、どのような制度が適切かの議論が尽くされていない段階だとした上で、「法律を作る国会の裁量を逸脱しているとは言えない」と結論づけ、原告が控訴していた。
控訴審で、原告側は、1審判決も「将来的に法的措置が取られないことで違憲となる可能性がある」と言及していると指摘し、同性カップルの婚姻を認めるよう改めて訴えた。国側は「憲法では同性間の婚姻を想定していない」とし、控訴棄却を求めていた。

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