ひきこもりからの自立支援名目で連れ出し監禁、地裁が社団法人と代表理事らに賠償命令

ひきこもりからの自立支援名目で無理やり連れ出され、監禁されたなどとして、20~30歳代の男性3人が一般社団法人「若者教育支援センター」(東京)と代表理事ら3人を相手に、慰謝料など計1320万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であった。真鍋美穂子裁判長(高木勝己裁判長代読)は連れ出しや監禁などの不法行為を認め、原告2人に計176万円の支払いを命じた。
訴訟を巡っては、20~40歳代の男性7人が2017~19年に法人が運営する中井町の施設に連れ去られ、約1か月から約2年2か月にわたって監禁されたなどとし、20年に横浜地裁に提訴。法人側は家族らの依頼があったとした。その後、2人が訴えを取り下げ、今年1月には、ほかの2人と法人側で事実上の和解が成立し、原告は3人となっていた。
判決は原告2人について「移動や通信の自由を制限される生活を強いられ、多大な精神的苦痛を受けた」などと指摘した。残る1人については本人尋問に出廷せず、主張は採用できないとして退けた。
判決後、原告側は記者会見し、県内在住の30歳代の男性は「今後同様の事業が運営できないよう、社会に求めたい」と訴えた。
被告の一人は読売新聞の取材に対し、「事実関係を確認し、真摯に対応したい」などと話した。

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