フジテレビ元社員に有罪=オンラインカジノ常習賭博―東京地裁

オンラインカジノで繰り返し賭博をしたとして、常習賭博罪に問われた元フジテレビ社員鈴木善貴被告(44)=懲戒解雇=の判決が25日、東京地裁であった。矢野直邦裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
矢野裁判官は賭博の頻度や賭け金の高額さに加え、鈴木被告が社内調査で戒告処分を受けた後も賭博を続けたことなどを挙げ、「常習性は強く、被告に対する非難の度合いも強い」と指摘。一方、被告が罪を認め、今後もギャンブル依存症の治療を受けると述べていることなどから「社会内更生の機会を与えるのが相当」として執行猶予を付けた。
判決によると、鈴木被告は昨年9月~今年5月、スマートフォンで海外のカジノサイトに多数回接続し、常習的にバカラ賭博などをした。 [時事通信社]

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