当時12歳で小学6年生の女子児童に、夜間に及ぶ長時間の取り調べで自白を誘導したのは重大な人権上の問題だとして、兵庫県弁護士会は、県警本部や明石署に人権救済申し立てに基づく警告を出した。3月27日付。
県弁護士会によると、女児は2024年2月、同級生から「陰部を触られた」とする申告を受け、兵庫県警明石署で午後8時まで約3時間半にわたり取り調べを受けた。女児は「心当たりがない」などと否定し続けたが、自白調書に同意をさせられ、全身の写真も撮影された。保護者は署にいたが、立ち会いは認められなかった。
後日、同級生が「被害はなかった」として申告を取り下げた。
少年警察活動規則では、法に触れる行為をした疑いがある14歳未満に対して、やむを得ない場合を除き、夜間や長時間の取り調べを避け、保護者の立ち会いも配慮するよう規定している。
県警は「少年警察活動に際して関係法令等を順守し、少年の特性に配慮した適切な対応を行うよう徹底する」としている。