「刑事責任軽視できない」 占い師自殺教唆事件 遺書偽造の信者に有罪判決 大阪地裁

和歌山県の海で令和2年、自称占い師の浜田淑恵被告=公判中=の信者だった男性2人が自殺した事件で、有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた寺崎佐和子被告(48)の判決公判が15日、大阪地裁で開かれ、辛島明裁判長は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、被告は2年8~9月、死亡した2人のうち1人の遺書を偽造したほか、この男性名義の家や土地を浜田被告の子供名義に変更するための必要書類を偽造し、登記手続きを行った。寺崎被告は「神の国のメンバー」と呼ばれた中核信者の一人だった。
辛島裁判長は判決理由で、偽造は浜田被告による自殺教唆の犯行を隠蔽(いんぺい)するためなどに行ったとし「刑事責任は軽視できない」と指摘。一方で信者として浜田被告のもとで暮らし、指示に逆らうのは「それなりに困難」だったなどとして、執行猶予を付けた。

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