マンションの大規模修繕工事を巡り談合を繰り返したとして、公正取引委員会は11日、施工会社と設計コンサルタント計約40社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、うち38社に再発防止などを求める排除措置命令を出す方針を固めた。計約16億円の課徴金納付も命じる方針。関係者への取材で判明した。
排除措置命令を受けるのは、工事施工会社が長谷工グループの長谷工リフォーム(東京都港区)▽清水建設子会社のシミズ・ビルライフケア(同中央区)▽SMCR(同中央区)▽大京グループの大京穴吹建設(高松市)――などの36社。設計コンサルは、翔設計(同渋谷区)とリノシスコーポレーション(大阪本社・大阪市)の2社。
いずれも排除措置命令を受ける一方、談合を自主申告した社は課徴金減免制度(リーニエンシー)が適用され、課徴金納付を免れる見込み。公取委は処分案をすでに通知し、意見を聴取した上で最終決定する。
各社は遅くとも2021年秋ごろ以降、関東地方のマンションを対象に、外壁や内装、防水といった修繕工事の見積もり合わせや入札の際、事前に調整して工事価格や受注者を決めていたとされる。
マンションの大規模修繕工事は、設計コンサルが工事の受発注に関与する「設計監理方式」や施工会社が設計から工事までを担う「責任施工方式」がある。今回公取委は、設計監理方式を採用した関東のマンションの大規模修繕工事で談合が行われ、その受注調整に関与したとして、コンサルの違反も認定する見込み。
マンションの資産価値の維持や向上などを目的とする大規模修繕工事は、住人で構成する管理組合が計画し、発注するのが一般的。住人は専門的な知識や相場観が乏しい場合もあり、コンサルに相談することもあるが、過去には国土交通省が「一部のコンサルが、自社にバックマージンを支払う施工会社が受注できるように不適切な工作を行った」などと注意喚起していた。【山田豊】