71歳父親に懲役3年執行猶予5年 保護責任者遺棄致死罪は無罪 統合失調症とみられる37歳長男を監禁した罪 横浜地裁判決

おととし、川崎市で統合失調症とみられる長男を監禁し、感染症で死亡させた罪に問われている71歳の父親に対し、横浜地裁は起訴内容の一部を無罪とし、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
横山直樹被告(71)はおととし、川崎市の自宅で統合失調症とみられる長男の雄一郎さん(当時37)を手錠とロープなどで監禁し、雄一郎さんが床ずれによる感染症になった後も治療を受けさせず、死亡させた罪に問われています。
横浜地裁はきょうの判決で、逮捕監禁罪について「精神的に追い詰められた後の犯行で一定の同情の余地はあるが、非常に長期間の拘束で悪質」と認定し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
一方、保護責任者遺棄致死罪については「横山被告が雄一郎さんが床ずれになったとわかっていたかは疑いが残り、保護が必要な状況だったと認識していなかった」として無罪としました。
これまでの裁判で検察側は懲役6年を求刑する一方、弁護側は保護責任者遺棄致死罪の無罪を主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。
裁判長は判決後の説諭で「長男が亡くなった事実の重さは変わらない。この不幸な出来事がなぜ起きたのか考え、今後は人とよく相談し物事を進め、二度と同じ過ちを起こさないようにしてほしい」と述べました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする