川越立てこもり、男に懲役17年=ネットカフェ従業員監禁致傷―さいたま地裁

埼玉県川越市のインターネットカフェで昨年6月、男が女性従業員を人質に立てこもった事件で、逮捕監禁致傷などの罪に問われた長久保浩二被告(43)の裁判員裁判の判決が13日、さいたま地裁であった。北村和裁判長は「一連の犯行は極めて卑劣で悪質」として求刑通り懲役17年を言い渡した。
北村裁判長は、長久保被告が2012年11月に愛知県豊川市の信用金庫に立てこもり、懲役9年の判決を受け服役したにもかかわらず、出所後3カ月足らずで犯行に及んでいると指摘。「強い犯意が認められ犯罪に対する抵抗感が非常に乏しい」と述べた。
被害者に謝罪もなく、再犯可能性について「半々」と答えるなど、「反省の様子が皆無で再犯の恐れが強く懸念される」と非難した。
[時事通信社]

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