堀井学衆院議員(52)=自民党離党、比例北海道=が選挙区内の有権者に秘書を通じて香典を渡したとされる公選法違反事件で、堀井氏が香典の金額や名義などを自ら調整し、秘書らに指示した記録が残っていたことが23日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部も同様の記録を入手しているとみられ、堀井氏が違法性を認識した上で香典配布を指示した疑いがあるとみているもようだ。
産経新聞は堀井氏と秘書(当時)らがやり取りした通信アプリ「LINE(ライン)」の記録を入手。堀井氏は令和4年1月、地元の党の役職を長く務めていたことなどを理由に香典の金額や名義を《堀井学で3万》などとするよう指示していた。他の有権者の葬儀でも、これまでの政治活動への協力の程度などに応じて秘書らに対し、枕花の追加を求めるなどしていた。
同年2月、秘書の一人が香典の代理配布が違法になる可能性を指摘した際は《長年の自民党の功労者は問題ありません》として配布を継続するよう促し、《前の人には出しているのに、うちには出してくれない、というのは避けたい》などと理由を説明した。
公選法は政治家が有権者に、金銭や枕花を含む物品を提供することを禁止。政治家本人ではなく、秘書や家族が参列して政治家名義で香典を渡せば50万円以下の罰金を科される。
堀井氏は安倍派から還流された計2196万円を関連団体の収支報告書に記載していなかったことが判明。修正された収支報告書には計1千万円余りの使途不明金が計上されており、香典の原資になった可能性もある。